1954-11-04 第19回国会 参議院 法務委員会 閉会後第13号
もちろんこれに対しては控訴が出ておりますが、私そういう裁判所に行つて無罪になるかもしれん、たとえ一審であつてもそんなようなものが対象になつておるときに、こういう手段が用いられたといたしますと、それだけから言つても、ちよつと問題があろうと思うのです。
もちろんこれに対しては控訴が出ておりますが、私そういう裁判所に行つて無罪になるかもしれん、たとえ一審であつてもそんなようなものが対象になつておるときに、こういう手段が用いられたといたしますと、それだけから言つても、ちよつと問題があろうと思うのです。
それは向うへ行つて、無罪の材料をたまたま仕入れて来ても、恐らく刑の執行を終つたあとにこれは来る。だから国家補償の補償する補償事項、或いは補償を要求する事項は、普通の国家補償法でちやんとやり得るものだと思つておりますが、この時効関係なんているものは、これに関連した法律だと思う、これは一応やはりこの調整を行う必要があるのじやないかと思いますね、国家補償のなし得る期間の延長なりなんかで……。
二審へ行つて無罪になつたらどうしますか。そういう例はたくさんある。併し道義的責任において、政治家が堂々と論じて、そういう疑を受けたものはこの内閣においてはいかん、やめろ、これは当然ですな。今の裁判所の判決を待つていたら、いつになつて切りがつくのかわからない。政治家として私は当然だと思う。
ただ犯罪にならなければいいじやないか、裁判所に行つて無罪になればそれでいいじやないか、それで国民の権利は侵害されないという考え方であつたら、この法律の場合はたいへんなことになるわけです。ですから私は防衛秘密の対象であるかどうかということを明確に捜査官にも知らせ、国民にも知らせる必要があると思う。そこにいささかも不明確なことがあつてはならぬ。
そうしてそのいわゆる破壊活動をやつたという人が、司法裁判所に廻つて裁判をだんだん受けた結果、一審若しくは二審或いは最高裁判所に行つて無罪になつて、お前は破壊活動をやつたのじやなかつたということになる、こうなつたときに、いわゆる今から六カ月若しくは一年前にその団体に解散を命じておる。
その次は、今ちよつと團藤先生の言われたこと及び先ほど清瀬先生が主張せられたと思いますが、なるほど行政処分を下した、いわゆる審査委員会が判定をして行政処分を下した、それが司法裁判所に行つて無罪になつたときにはどうするか これはもちろんわれわれも考えるところであります。そこでその意味からして裁判に行つた方がよろしいということが出て来るのだと思います。
ところがたとえばほかに新犯人が出ますとか、その他の理由によりまして、公訴の維持が困難になつた場合におきましても、むしろ裁判をそのまま続けて行つて無罪の裁判を受ける方が刑事補償を離れても被告人のために有利になるのではないか。